非上場株式等にかかる相続税の納税猶予制度(以下「相続税の納税猶予制度」といいます。)とは、経営承継相続人が相続等により非上場会社の議決権株式等を取得した場合において、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等にかかる課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税が猶予される制度です。
非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予制度(以下「贈与税の納税猶予制度」といいます。)とは、後継者が認定中小企業者の代表者であった者から贈与によりその保有株式等の全部を取得した場合には、その株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予される制度です。
このように、相続だけでなく、生前贈与による株式等の承継にともなう税負担が軽減されることで、事業承継の一層の円滑化が図られることになりました。
(1) 概要
経営承継相続人が、相続等により、経営承継円滑化法律12条1項1号にもとづき経済産業大臣の認定をうける非上場会社(以下「認定中小企業者」といいます。)の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その認定中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分にかぎります。以下「特例適用株式等」といいます。)にかかる課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡等の日までその納税が猶予されます。
(2) 猶予税額の計算
①相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、経営承継相続人の相続税額を算出します。
②経営承継相続人以外の相続人の取得財産は不変とした上で、経営承継相続人が、通常の課税価格による特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額と、課税価格を20%に減額した特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額の差額を、経営承継相続人の猶予税額とします。なお、上記①により算出した経営承継相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が経営承継相続人の納付税額となります。
(3) 猶予税額の免除
その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。
また、経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)経過後に贈与税の納税猶予制度(後述)の適用をうける後継者へ特例適用株式等を贈与した場合には、その適用をうける特例適用株式等にかかる相続税の猶予税額の納付が免除されます。
(4) 猶予税額の納付
①経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)内に、経営承継相続人が代表者でなくなる等、その認定の取消事由に該当する事実が生じた場合には、猶予税額の全額を納付します。
②①の期間経過後において、特例適用株式等の譲渡等をした場合には、特例適用株式等の総数に対する譲渡等をした特例適用株式等の数の割合に応じて猶予税額を納付します。
(5) 利子税の納付
上記(4)により、猶予税額の全部または一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの期間にかかる利子税原則(年3.6%)を併せて納付します。
(6) 担保の提供
相続税の納税猶予の適用をうけるためには、原則として、特例適用株式等のすべてを担保に供さなければなりません。
(1) 認定中小企業者の代表者であった者の後継者が、その代表者であった者から贈与によりその保有する認定中小企業者の株式等の全部(贈与前から既にその後継者が保有していたものを含めて、発行済談決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を上限とします。以下「猶予対象株式等」といいます。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与にかかる贈与税の全額の納税が猶予されます。
(2) 猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様です。
(3) 贈与者の死亡時には、引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を計算します。その際、経済産業大臣の確認をうけた場合には、相続税の納税猶予が適用されます。