企業のオーナーである場合、相続財産としてのオーナー株評価額と後継者へのスムースな事業承継とを両にらみで対策しておく必要があります。私たちは組織再編や種類株式等、会社法制や承継税制、評価通達等を駆使して対策にあたります。
非上場株式すなわち取引相場のない株式の評価方法は「財産評価基本通達」により明らかにされています。
取引相場のない株式を発行している会社は、その事業規模、株主構成などが様々であるため、画一的な評価ではなく、会社の規模および株主の支配力に応じ異なった評価方法が採られています。
すなわち、
支配力があれば →原則的評価方式
支配力がなければ→特例的評価方式
により評価します。
特例的評価方式とは配当還元方式をいい、いいかえれば、配当をもらうくらいの価値しかないということです。
原則的評価方式には、会社の規模により、次の三つの評価方法があります。
① 類似業種比準方式
② 純資産価額方式
③ ①と②の併用方式
また、会社の資産の保有状況や営業状態などが特異であるため、一般の取引相場のない株式と同様に上記の方法により評価することが適当と認められないものは、「特定の評価会社の株式」とされ、その具体的な評価方法が定められています。
会社は、その資産内容・運営状況や規模により、次のように区分され、それぞれ原則として次のより評価されます。
(1)一般の評価会社(下記(2)以外の会社)
① 大会社・・・類似業種比準方式
② 中会社・・・類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式
③ 小会社・・・純資産価額方式
(2)特定の評価会社
① 比準要素1の会社・・・純資産価額方式または類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式
② 株式保有特定会社・・・純資産価額方式またはS1+S2方式
③ 土地保有特定会社・・・純資産価額方式
④ 開業後3年未満の会社等・・・純資産価額方式
⑤ 開業前・休業中の会社・・・純資産価額方式
⑥ 清算中の会社・・・生産の結果分配を受ける見込みの金額(基準年利率による複利現価の額)として計算する方法