事前に対策をするとしないとで税額に大きな乖離が生じてくることが相続税を検討するにあたっての大きなポイントです。
事前にできることからひとつひとつ対策を実施しておくことが大切です。節税策としては以下のものが代表的ですが、私たちは個々の事情に応じ、豊富な知識と経験をもとに最も適切な対応策をご提案いたします。
国税庁の公表値によれば、相続財産全体のうち土地家屋が占める割合は約58%にも達しています(平成21年)。不動産にどのような対策がなされているかによって相続税評価額に大きな差が出てきますし、さらに納税資金の問題とも密接に絡んできます。
不動産に対する代表的な対策としては、以下のものがあります。
平成25年税制改正においては死亡保険金の非課税枠の縮小は見送られました。
死亡保険金は亡くなった人の財産ではありませんが、亡くなった人が保険料を支払っていた保険はみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人数×500万円までは非課税枠となり、相続税の課税対象から外れます。平成25年税制改正では、この非課税枠の撤廃が検討されていたようですが、結果的には継続となりました。
財産を死亡保険金に移すことにより、納税資金の確保と非課税枠の取得が見込めます。相続発生前の対策として有効です。
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企業のオーナーである場合、相続財産としてのオーナー株評価額と後継者へのスムースな事業承継とを両にらみで対策しておく必要があります。私たちは組織再編や種類株式等、会社法制や承継税制、評価通達等を駆使して対策にあたります。