発生直後
3ヶ月以内:相続放棄あるいは限定承認
自分が相続人であると知った日の翌日から3ヶ月以内において、相続放棄あるいは限定承認を家庭裁判所に申し立てます。つまりこのタイミングまでに、相続放棄あるいは限定承認を行うか否かの意思決定をしなければならず、前提として全財産および債務の把握なされている必要があります。
4ヶ月以内:準確定申告
被相続人に事業所得あるいは不動産所得がある場合、翌年3月15日までの確定申告に代えて、相続の発生を知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税申告をしなければなりません。これを準確定申告と呼びます。
10ヶ月以内:相続税の申告および納税
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告および納税をします。