課税遺産総額がプラスの場合、続いて相続税総額の算定に入ります。
実際の遺産分配の割合にかかわらず、課税遺産総額と法定相続人数が決まっていれば相続税の総額は常に一定となります。
例えば法定相続人として配偶者と子がいる場合、配偶者の法定の相続割合は1/2、子はその残りを均等に除した分が法定の相続割合です。(子2人の場合は1/4ずつ)
課税遺産総額をこの法定相続割合で配分し、それぞれに税率を乗じて税額を算定し、その合計額が相続税の総額となります。この総額を各人の実際の相続割合で按分し、各人が負担すべき税額を算定します。