相続税の重さは、実際どのくらいのものでしょうか。
相続税の実際の重みを知るには、2度の相続を考える必要があります。
「夫の相続」で、妻が相続財産の2分の1を相続すると、妻の相続税は、「配偶者の税額軽減」の特例により、ゼロとなります。
しかし、その後には、「妻の相続」があるので、親から子へという、世代交替されるまでの相続税は、2度の相続で払う相続税の総額となります。
なお、平成27年1月1日以降の相続については基礎控除額が改正されました。このため、相続人と財産が同じケースであっても相続が発生する時期によって相続税額が異なることとなります。
例えば、相続人が妻と子2人のケースで、夫の正味財産が10億円の場合、夫と妻が別個に平成27年1月1日以降に死亡したときには、2度の相続で払う相続税の総額は、3億3,020万円であり、10憶円の相続財産の約30%に相当します(平成26年12月31日までに2度の相続が発生した場合は、2度の相続で払う相続税の総額は、3億450万円であり、10億円の相続財産の約30%に相当することとなります。)。
相続税がかかる財産の代表的なものとしては、土地、株式、預金などがありますが、次の財産にも相続税がかかるのでしょうか。
相続税は、相続・遺贈・死因贈与により取得した一切の財産を課税の対象としています。これを「本来の相続財産」といいます。さらに、相続税は、次の二つのケースの財産についても、相続財産に含めることとしています。その一つは、死亡保険金・死亡退職金など、「みなし相続財産」と呼ばれるものです。もう一つは、被相続人の死亡日から過去3年内の贈与財産です。
本来の相続財産とは、被相続人が死亡した日に所有していた財産です。この場合の財産とは、金銭に見積ることのできる経済的価値のあるすべてのものをいい、有形・無形を問いません。
したがって、土地や建物のほか、有価証券、現金預金、貸付金などの債権、さらに、特許権、著作権、営業権などの無体財産権も、本来の財産に含まれ、課税財産となります。
また、次のような財産も相続財産に含まれます。
①被相続人が購入した土地・家屋などの不動産でまだ登記していないもの
②被相続人が購入した株式や社債で、まだ名義書換えをしていないもの
③被相続人の預貯金や株式で家族名義にしてあるものや無記名のもの
みなし相続財産とは、被相続人が死亡した時には、被相続人の財産ではありませんが、生前において被相続人との契約その他の理由により、相続人その他の者に支払われる財産をいいます。
例えば、契約で受取人が決められている死亡保険金は、保険会社から直接、遺族に支払われます。被相続人の財産を、相続により取得するのではなく、契約により取得するため、民法上の相続財産ではありません。
また、会社の就業規則・退臓金規定等により、受取人が定まり会社から遺族に直接支払われる、死亡退職金も同じです。
しかし、このような財産も、人の死亡、すなわち相続という事実にもとづき取得されるものであり、担税力という点では、本来の相続財産と異なるものではありませんので、課税の公平を図るため、相続・遺贈により取得したものとみなし、相続税を課することとされています。
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産も、課税財産となります。生前に贈与した財産は、被相続人が死亡した時点では、被相続人の財産ではありません。
しかし、死亡時の財産だけを相続税の課税財産とすると、生前贈与を利用して財産を減らし、相続税の累進税率を回避することができます。
そこで、これを防止するために、死亡の直前に贈与により財産を移転しても、相続税を計算する場合には、相続財産に加えることとされています。この場合に、加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額になります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)が認められています。そこで、相続開始の年の前年以前に、被相続人からこの贈与を受けた者が、その取得した年分の贈与税につき配偶者控除の適用を受けている場合には、その控除後の課税価格を相続税の課税価格に加算することになります。
また、相続開始の年に、この贈与を受け、相続税の申告期限が贈与税の申告期限より前にくる場合、贈与税の配偶者控除が未申告であっても、相続税の申告書に、配偶者控除の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付すれば、同様の取扱いが認められます。
平成15年1月1日以後に父母または祖父母から財産の贈与をうけた子または孫が、贈与税について「相続時精算課税制度」を選択した場合には、その財産を贈与した父母または祖父母が死亡した時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用したすべての贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算することとされています。
(注〉平成25年度税制改正により平成27年1月1日以後の贈与から、贈与者の孫で20歳以上のものが受贈者の適用対象に加えられることになりました。
なお、相続時精算課税制度の内容については、後掲をご参照ください。
夫が死亡し、遺産を整理したところ、契約者および保険金受取人を息子、被保険者を妻である私とする生命保険契約書が出てきました。
保険会社に問い合わせたところ、保険料の全額を夫が負担していました。
まだ、保険事故が発生していないので、息子は保険金を受け取っていないわけですが、この場合にも税金がかかることになるのでしょうか。
相続により取得した財産でなくても、実質的にこれと同じであると考えられる場合には、課税の公正を図るため、相続によって取得したものとみなして相続税がかかります。
この財産を「みなし相続財産」といいます。代表的なみなし相続財産は、死亡保険金と死亡退職金です。
契約で受取人が決められている死亡保険金は、保険会社から直接、遺族に支払われます。破相続人の財産を、相続により取得するのではなく、契約により取得するため、民法上の相続財産ではありません。
また、会社の就業規則・退職金規定等により受取人が定まり、会社から遺族に直接支払われる死亡退職金も同様です。
しかし、このような財産も、人の死亡、すなわち相続という事実に基づき取得されるものであり、その実態は、相続・遺贈によって取得したのと、少しも異ならないことから、相続税を課することとされています。
また、みなし相続財産として、つい見落とされがちなものに、ご賀間の場合のような「生命保険契約に関する権利」があります。
保険の課税関係は、かなり複雑です。申告漏れとならないように十分な注意が必要です。
(注)平成19年度税制改正において、相続または遺贈により取鴛したものとみなして相続税を課税する保険金の範闘に、園内の保険業法の免許等をうけていない外国の保険業者から支払われる生命保険金または損害保険金が追加されています。
みなし相続財産には、次のようなものがあります。なお、①~⑤の財産を取得した者が相続人(相続を放棄した者は含みません。)であるときは、その財産を相続により取得したものとみなされ、その者が相続人以外の者であるときは、その財産を遺贈により取得したものとみなされます。また、⑥および⑦については、その財産を遺贈により取得したものとみなされます。
①死亡保険金
被相続人の死亡によって取得した生命保険金、損害保険金、農協などの生命共済や傷害共済で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたもの
②死亡退職金
被相続人の死亡によって取得した退職手当金や功労金などの給与のうち、死亡後3年以内に支給額が確定したもの
(注)死亡後3年以内に支給額が確定しなかったものについては、その支給額が確定したときに所得税(一時所得)が課税されます。
③生命保険契約に関する権利
被相続人が保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、相続開始の時において、まだ保険事故が発生していないもの
④定期金に闘する権利
被相続人が掛金または保険料の全部または一部を負担し、被相続人以外の人が契約者となっている定期金給付契約で、相続開始の時において、まだ定期金の支給事由が発生していないもの
⑤保証期間付定期金に関する権利
被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金給付契約にもとづき被相続人に定期金の支給がされていたもので、被相続人の死亡後遺族が受け取る一時金や定期金に関する権利
⑥特別縁故者への分与財産
民法958条の3の規定によって、相続人不存在の場合、特別緑故者に分与された財産
⑦その他
被相続人の遺言によって、㋑取得した信託受益権、㋺著しく低い価額で財産の譲渡をうけた場合の利益、㋩債務の免除、引受け、弁済をうけた場合の利益
生命保険の課税関係は、保険契約者、保険料負担者、被保険者、保険金受取人により、それぞれ異なります。
まず、死亡保険金を受け取ったケースをみてみます。被保険者であった夫が死亡し、妻が保険金をもらった場合の課税関係は、次の表のとおりです。
生命保険金がみなし相続財産となり、相続税がかかるのは、被相続人が保険料を支払っている①のケースです。
ケース | ① | ② | ③ |
被保険者 | 夫 | 夫 | 夫 |
保険料負担者 | 夫 | 子供 | 妻 |
保険金受取人 | 妻 | 妻 | 妻 |
課税関係 | 妻に相続税がかかる | 子供から妻への贈与となり 妻に贈与税がかかる | 妻の一時所得となり 妻に所得税と住民税が かかる |
次に、夫が死亡したときに、保険契約に関する権利が発生する場合の課税関係をみてみます。後掲表のいずれのケースも、被保険者が妻であり、保険事故はまだ発生していませんので、保険金はおりませんが、①のケースでは、子供が保険契約者で、死亡した親が保険料を負担していたので、生命保険契約に関する権利を子供が親から相続により取得したものとみなされます。
相続または遺贈による取得した生命保険契約に関する権利の価額は、取得の時における時価、すなわち「解約返戻金の額」により評価することとなります。
ケース | ① | ② | ③ |
保険契約者 | 子供 | 夫 | 夫 |
保険料負担者 | 夫 | 夫 | 子供 |
被保険者 | 妻 | 妻 | 妻 |
保険金受取人 | 子供 | 子供 | 子供 |
課税関係 | 保険契約に関する権利を 子供が相続によって取得 したものとみなされる (みなし相続財産) | 保険契約を相続した者が 保険契約に関する権利を 取得したことになる (本来の相続財産) | 保険契約者が保険料を 負担していないので、 課税関係は生じない |
最近は、墓地不足時代で、墓地の取得代金だけで何百万円。墓石をも含めれば1,000万円以上になる場合もあるとか。
生前に墓地や仏壇を購入しておけば、相続税はかからないそうですが、相続した後でこれらの財産を取得した場合にも非課税とされるのでしょうか。
また、相続税がかからない財産には、どのようなものがあるのでしょうか。
墓地や霊園の見学会の広告をよくみかけます。墓地には、生前に取得する場合と、相続後に手当する場合とでは、相続税の負担に、かなり差が生じます。
生前に取得した、墓地・墓石・神棚・神具・仏壇・位牌・仏像などは、相続税の課税対象外となります。
しかし、相続後に、これらの財産を取得しても、相続税が安くなるなどの特例は、一切ありません。
お墓の話など縁起でもない、という方は別にして、いずれ手当しなければならないものならば、生前での手当が、税金上は望まれます。
ただし、広大な墓地や、黄金の仏像などを買ったりした場合は、非課税財産とは認められないこともありますから、ご注意ください。
相続財産の性質等が、国民感情や社会政策的見地などから、課税の対象とするには適当でない、と考えられる財産については、はじめから、相続税の課税対象から除かれています。
(1)国民の感情面から非課税となるもの
①皇室経済法7条の規定によって皇位とともに皇嗣がうけた物
②墓所、霊廟および祭具ならびにこれらに準ずる物
このうち「庭内神し」(屋敷内にある神の社や祠等といったご神体(不動尊、地蔵尊等)を祀り日常礼拝の用に供しているもの)について従来は、「庭内神し」そのものは非課税財産とされる一方、その敷地については課税財産として取り扱われてきました。
しかし、平成24年7月にその取扱いが変更され、「庭内神し」の敷地への定着性等から判断して一体のものとして日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当の範囲の敷地については非課税財産として取り扱うこととされました。
なお、この変更はすでに申告済みの相続財産についても適用されますので、該当する場合は、更正の請求を行う必要があります。
(2)公益性の立場から非課税となるもの
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者(一定の要件に該当する者に限ります。)が相続や遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供されることが確実なもの
(3)社会政策的な見地から非課税となるもの
①心身障害者共済給付金の受給権
条例により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度にもとづき支給される給付金をうける権利
②生命保険金
相続人の取得した生命保険金等のうち、「500万円x法定相続人数」の額まで
③死亡退職金
相続人の取得した死亡退職金等のうち、「500万円×法定相続人数」の額まで
④弔慰金
㋑業務上の死亡――給料の3年分
㋺そのほかの死亡――給料の6か月分
⑤国等に寄附した則産等
相続や遺贈(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与は除きます。)によって取得した財産のうち、申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益法人・認定特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)に寄附した財産、または一定の特定公益信託の財産とするために支出した金銭
(注)この非課税の特例は、その贈与により贈与者またはその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合は適用がありません。